税金を誠実に支払っている会社経営者です。
会社を経営しながら、大学で仕事に活かす学問を学びたい、サークルにも入って女子大生と不純異性交遊…失礼、人脈を構築したいと思っているのですが、学費やサークルの活動費は経費として認められるのでしょうか?(40代男性)
A
社会人生活を経た後にあらためて大学で勉強等を、という気持ちはよくわかります。
私も税理士になってからちょこっとだけ大学院に行っていたことがありますし。
が、残念ながら学費やサークルの活動費は会社の経費とはなりません。
通常、業務に直接関係する講習会などの講習費用は、経費になります。
我々税理士も様々な講習に出席することがありますが、講習料は経費としています。
しかし、今回のご質問のような大学等の学費はあくまで個人的なスキルアップのためのものであり、直接的に会社の営業に関係するものではないため経費にすることはできません。
不純異性交遊のための費用もある意味では「交際費」ですが、経費となる交際費は法律上「法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」とされていますので、純粋・不純にかかわらず女子大生との交際費は経費とはなりません。
また、素敵な異性には寄附をしたくなったりもしますが、経費となる寄附金はもっと公のもの(国だったり震災関係だったり)であって、私的な寄附金も経費とはなりません。
勉強も異性交遊も自腹を切るからこそ真剣になれるものかと思いますので、経費になるかならないかはともかく、ご健闘をお祈りしております。