Q
しつもんです。ヘアメイクをやってます。 撮影があったのは去年で、請求書出したのも去年で、でもまだ入金はされてないのって今年の売上って考えるんですか??
入金もまだのところから支払調書だけ届いて30年分って書いてあるのですが…どうなりますか??(20代女性)

 

A
支払調書とは1年間の支払実績を記録した書類で、支払側が「その年に支払うこととなった金額」をまとめて記載し、受取側に確定申告用の資料として渡すものです。

所得税法では、売上を「もらえることとなった日」で計上することとしています。
ヘアメイクさんであれば作業が終わって、請求書を作った段階(金額が確定した段階)で売上になってしまうわけです。

実作業から入金までの流れと売上計上の関係は次のようなイメージです。

実作業日 → 請求書発行日 → 入金日

この日を基準に売上が計上される+支払調書が作成される
実際にはまだもらってもいない金額についてまで税金を支払うというイヤな事態になるのですが、入金日ベースで計算をすると、「今年は黒字がたくさん出ちゃいそうだから入金を遅らせてもらって来年の売上にしよう」などといったごまかしができてしまいますからね。
この部分は税務署もきっちりチェックしますし、税務調査でも問題にされる部分です。
税務署の方々はホント細かいですからね。

というわけで、支払調書には未払の金額も記載されるのが正しい取扱いですので、あなたが貰った支払調書に未入金のものが含まれているのは間違いではありません。
本来は未払の金額を合計額の上にひっそりと記載し、二段書きにしてわかりやすくするわけですが、そこのところはどうでしたか?

と、「教科書通りの取扱い」をご紹介してきましたが、実際には未払分の記載がなかったり、支払金額をベースに記載がされていたり、挙げ句の果てには支払調書自体が送られてこないことがあります。
こういった事態が生じるのは主に支払側の手抜きによるものだと思いますので、しっかり主張すればちゃんとしたものが送られてくる可能性があります。

商売の繋がりに、こんなところでカドが立ってもしんどいですから、売上とその回収に関してはご自身でしっかり把握をして、その金額に基づいて申告をして下さい。
支払側が提出した支払調書の金額と、受取側が提出した申告額が異なったとしても、根拠のある計算に則ったものであれば税務上は全く問題ありませんよ。