仕事の対価が事業所得となるか給与所得となるかは、多くの場合、「自己の計算と危険によってその経済的活動が行われているか」で判断されます。では、その仕事が裁判所に「労働者性がない」と認定されたとき、それを根拠に事業所得と考えてよいのでしょうか。今回は、医師の収入についてこの点が争われた事例(令和3年11月19日裁決)を紹介します。

裁判を受けて更正の請求

医師のAさんは複数の医療法人で健康診断業務に従事し、これらにより得た収入を給与所得として確定申告書を提出していました。

Aさんは、過去に医療機関Bに対して労働契約上の地位の確認等を求める訴えを提起していましたが、労働者性を肯認するには至らないとしてその請求を破棄する旨の判決を受けたことにより、Aさんは自分が事業所得者であると判断。給与所得としていた収入を事業所得とする更正の請求を行いました。しかし税務署は更正をすべき理由がない旨の通知処分を行ったため、不服としたAさんは国税不服審判所で争うこととしました。

Aさんは、医療機関Bとの間の法律関係について裁判所が「使用者の指揮監督下において労務の提供をする者であること」および「労務に対する対償を払われる者であること」という要素により包括的に判断し、Aさんの立場を事業所得者であるとした点を強調。その他の医療法人等との間の契約内容や業務内容が医療機関Bと同様であることからすれば、その他の医療法人等との間においても事業所得者であることになると主張しました。さらに、契約自体も派遣会社を通さず、自己の責任と危険を承知した上で契約したものであるとすれば、これらの所得はいずれも事業所得に該当するとしました。

税務と労務は必ずしも一致せず

税務署は、業務の遂行ないし労務の提供という経済的活動から得られる収入が事業所得と給与所得のいずれに該当するかは、自己の計算と危険によってその経済的活動が行われているかどうかによるものであるところ、収益や費用の帰属先、リスクの負担者はだれか、指揮命令や空間的、時間的拘束の有無など総合的に考慮して、個別具体的に判断するべきであるとしたうえで、Aさんの所得は給与所得に該当するとしました。そして、Aさんが前提とした判決については、この事例とは当事者および審理の対象を異にするものであり、その効力は及ばないと反論しました。

審判所は、Aさんと各医療法人等の間での仕事内容を確認。報酬が従事した時間に応じて支払われていること、従事時間、従事場所の指定を受けていることなどから、自己の計算と危険において独立して営まれる業務から生じたものというとこはできず給与所得に該当すると認めるのが相当であるとしました。

裁判所が労働者性はないと判断したというAさんの主張については、税法上における給与所得者と労総基準法上の労働者の判断は、関連する部分もあるが完全に一致というものではないとし、さらにその判決は、今回の事例とは当事者および審理の対象を異にするものであるから判決の効力が今回の事案に及ばないことは当然として退けました。

【教訓】

税務と労務で労働の意味合いが違うというのは、個人的には良いこととは思っていません。ですが、過去の事例などから考えると現状はやむを得ないところがありますので、必ずしも一致しないという点は覚えておきたいところです。