税金にも時効は存在しますが、中断や進行の停止などのルールもあり実務では判断が難しいところもあります。今回は、滞納国税について時効の進行の停止などがあったときに、その国税の連帯納付義務にも影響するかどうかが争われた事例(平成22年11月4日裁決)について紹介します。

物納申請を後から取り下げ

AさんとBさんは父親が亡くなったことにより、相続で財産を取得しました。この相続についてBさんは、申告期限までに税務署に対し物納を申請し、税務署は申請が許可または却下されるまでの間、徴収の猶予をしました。

その後、税務署から処分の引継ぎを受けた国税局とBさんとの間でやり取りがされましたが、相続開始から16年経って、Bさんはこれまで申請していた財産以外の全相続財産を全て第三者へ売却したとして、物納申請の取下げ書を提出します。さらに残りの相続税については延納申請書を提出したものの、まもなくこの延納についても取下書を提出し、Bさんの相続税は最終的に滞納国税となりました。

国税局は、この滞納国税を徴収するためBさんに督促状を送付するとともに、Aさんに対しても相続税法に規定する連帯納付義務があるとして督促処分をしました。しかしAさんはこれを不服とし、国税不服審判所で争うこととしました。

国税通則法では、国税の徴収を目的とする国の権利はその国税の法定納期限から5年間行使しないことによって時効により消滅す旨を規定しています。Aさんはこの規定に基づき、16年経過しているから連帯納付義務に係る徴収権は消滅したと主張しました。

連帯納付義務者にも影響あり

国税局は、徴収の猶予が行われた日からBさんが物納申請を取り下げた日までの間、徴収の猶予により時効の進行が停止していたと反論。相続税の連帯納付義務は主たる納付義務に対して付従性を有していることから、連帯国税に関する時効の中断及び進行の停止の効果は連帯納付義務にも及ぶとし、Aさんの連帯納付義務についても徴収権の消滅時効は完成していないとしました。

審判所はまず、国税通則法において、国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶予などに係る部分の国税につき、その延納又は猶予されている期間内は進行しない旨を規定していることを確認。Bさんの滞納国税については税務署による徴収の猶予や国税局による督促によって徴収権の消滅時効が中断されていることから、消滅時効は完成していないと判断しました。そのうえで、相続税に定める連帯納付義務は本来の納税義務を担保するために相続人に課された特殊な義務であり、租税債権が消滅しない限り存続するものと規定されている点などを考慮すると、担保される租税債権と別個に時効消滅することは法の予定するところではないとし、本来の納税義務者に対して生じた時効の中断や徴収の猶予の効力が連帯納付義務にも及ぶと解するのが相当であるとしました。Bさんの消滅時効は完成しておらず、Bさんに生じた時効の中断・停止はAさんにも及ぶから、Aさんの連帯納付義務に係る消滅時効も完成していないと結論付けました。

【教訓】

自分の納税義務自体は時効となる期間を経過しているにもかかわらず、他の人の動向によって期間経過後にまで納税義務が発生するというのは厳しい話です。連帯納付という理念からすればやむを得ないのかもしれませんけど。